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教えたくなる3つの給付金をまとめてご紹介!知らなきゃ損する!?

      2017/09/02

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みなさん、政府が支給している色々な給付金についてご存知ですか?

 

その給付金によって目的は様々ですが、基本的には経済の格差を無くすために

政府が行っているものです。

 

そして、以外と知られていないのが、どの給付金も

 

申請しなければもらう事ができないという事です。

給与所得の方はともかく年金所得の場合は条件に

満たされているかどうかはすぐわかりそうなものですから、

自動で手続きしてくれても良さそうなものですが・・・

まあ、それにもきっと理由があるのでしょう。

 

なんにしても知らないと損をする制度なので、

 

これから、臨時福祉給付金(低所得者給付金)

障害・遺族年金受給者向け給付金

高齢者向け給付金について説明していきたいと思います。

自分には関係無いという人でも周りに対象になる人がいるかもしれませんから、

是非この機会に知って、教えてあげてくださいね。

 

 

 

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臨時福祉給付金(低所得者給付金)

 

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臨時福祉給付金とは低所得者の方の消費税増税による影響を緩和する

目的で給付されるものです。

 

 

対象者は平成28年度分の住民税の課税対象になっていない方です。

 

目安の金額としては

給与所得者の場合は

 

独身 100万円
夫婦でどちらかが扶養 156万円
夫婦と子供1人で扶養2人 205.7万円
夫婦と子供2人で扶養2人 255.7万円

 

 

公的年金受給者の場合は

 

独身で65歳未満 105万円
独身で65歳以上 155万円
配偶者を扶養にしている65歳未満 171.3万円
配偶者を扶養にしている65歳以上 211万円

となります。

ただ地域によって若干違う事もあるようですから、

微妙な金額の方は直接申請先の市区町村に問い合わせてください。

 

また、住民税の課税対象になっている人の扶養家族や生活保護受給者などは

対象外となります。

 

そして気になる支給額ですが1人1回のみの支給で3000円

 

約38000円の買い物をした時の消費税が返ってくる計算で、

これで影響緩和かと言われると微妙な数字だと個人的には思いますが、

せっかくですからもらえる方はしっかりと申請しましょう。

 

 

申請方法

 

申請方法は平成28年の1月1日の時点で住民票があった市町村

申請先になりますからそこから申請書を貰い、

必要事項を記入し、窓口に直接提出するか郵送すれば大丈夫です。

 

 

 

障害・遺族年金受給者向け給付金

 

 

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障害・遺族年金受給者向け給付金とは、

賃金の引き上げの恩恵を受けにくい方々への支援を目的とした給付金です。

 

対象者の条件は2つありまして、

 

1、平成28年度臨時福祉給付金の対象者

 

まず、先ほど説明した臨時福祉給付金の受給資格者である事が前提となります。

 

2、障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

 

この2つが満たされていれば受給する事ができます。

 

 

支給額は1人1回で30000円

福祉臨時給付金と合わせれば33000円ですね。

 

金額が大きいですから、忘れないように気をつけましょう。

 

そういえば、私の友達のお母さんも遺族年金を受給してると、

この前、言っていたのを思い出しました。

せっかく思い出したのですから、対象になるかはわかりませんが、

教えてあげようと思います。

周りに、対象かもと思う人がいたら、教えてあげてくださいね。

 

申請方法

 

申請方法も臨時福祉給付金と同様に平成28年度の1月1日の時点で

住民票があった市町村に申請します。

 

給付金とは少し違う話になりますが、私が出生届を出しに行った時は

そのまま児童手当の手続きまで窓口の人が案内してくれたので、

おそらく最初に臨時福祉給付金の申請をして、

さらにこちらの給付金の対象者であれば、そのまま窓口の人が

案内してくれるのではないかと思います。

 

 

でも、そうではないかもしれませんから、受け身ではなく

自ら動く心構えでいきましょう。

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高齢者向け給付金

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高齢者向け給付金とは障害・遺族年金受給者と同じく、

賃金の引き上げの恩恵を受けにくい高齢者への支援を目的とした給付金です。

 

 

対象者の条件はこちらも2つです。

 

1、平成27年度の福祉臨時給付金の対象者

 

実際に給付金を受取ったかは関係なく、対象者に含まれていればOKです。

また、平成27年度の福祉臨時給付金なので

障害・遺族年金受給者向け給付金とは1年違いますから

気をつけてください

 

対象となる方が住民税の課税対象にならない方という条件や

その金額の目安は平成28年度の福祉臨時給付金と同じです。

 

 

2、平成29年3月31日に65歳以上になる方

 

つまり昭和27年4月1日以前に生まれた方です。

 

年金を受給しているかどうかは関係なく、要件が満たされれば受給出来ます。

 

ただし、障害・遺族年金受給者向け給付金受給者は対象外となりますで

どちらかを受給した場合、もう片方を受給出来ません。

なお臨時福祉給付金とはあわせて受給出来ます

 

支給額は障害・遺族年金受給者向け給金と同じく、30000です。

 

申請方法

 

申請方法は平成27年1月1日の時点で住民票があった市町村

申請先になりますのでこちらも障害・遺族年金受給者向け給付金とは

1年違いますので注意してください

 

申請先が決まる期間以外は今までの給付金と同じなので

記入漏れに注意しつつ、申請書を提出しましょう。

 

ただし、高齢者向け給付金は市町村によっては

受付期間が終了している場合もありますので、

こちらで確認してください。

 

またこれはどの給付金にも言える事なのですが、

DVなどの理由で住民票が移せない人も窓口で相談してみると

今住んでいる所でも申請できるかもしれないので、窓口にそうだんしてみてくださいね

 

本来はこう言う困ってる人達が1番に貰えなければおかしいのですが・・・

受け取りやすくするとその分不正する人も増えるのでしょうし、

その不正分の補填も対策する分も結局国のお金を使うわけですから

難しいです。

ただ正直者が馬鹿をみるのだけはやめてほしいですね。

 

まとめ

 

臨時福祉給付金 (低所得者給付金)は、住民税の課税対象にならない方が対象

 

障害・遺族年金受給者向け給付金 は、臨時福祉給付金対象者でかつ

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方が対象

 

高齢者向け給付金 平成27年度の臨時福祉給付金対象者でかつ、昭和27年4月1日以前に生まれた方が対象

対象者の方、対象者を知っている方は教えてあげてください。

 

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